行政書士・社会保険労務士
加藤経営労務事務所
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★ 新着情報 ★
新型ウィルス「雇用調整助成金」助成率最大90%まで拡大
更新日 2020年4月1日
厚生労働省は3月28日、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を発表した。
また、今回の拡大で4月1日から3カ月間を緊急対応期間とし、更なる特例措置を設けています。
<雇用調整助成金の特例措置の拡大の概要>

雇用調整助成金とは?
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた会社で雇用維持のため休業手当に要した費用を助成する制度
コロナウイルス感染症感染拡大緊急対応期間の特例措置の拡大とは?
要件の緩和、支給日数・対象者の拡大などリーマンショック時以上の拡大になっています。
赤字の部分が緊急対応期間の特例措置で拡充された箇所です。
a. 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
→会社の規模、業種にかかわらず、全ての業種が対象となります。
b. 生産指標要件
→1カ月の売上高または生産量が5%以上の低下
c. 被保険者が対象
→雇用保険被保険者でない者も、助成金の対象に含める
d. 助成率
→中小企業 4/5(解雇を行わない 9/10)、大企業 2/3(解雇を行わない3/4)
e. 計画届事前提出
→事後提出を認める(1月24日~5月30日)
f. 1年のクーリング期間が必要(助成金の支給から1年間は申請できない)
→クーリング期間の撤廃
g. 6カ月以上の被保険者期間(雇用保険)が必要
→被保険者要件の撤廃
h. 支給限度日数 1年100日、3年150日
→1年100日+4月1日~6月30日の緊急対応期間
3年150日+4月1日~6月30日の緊急対応期間
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