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こんなお悩み・ご質問ございませんか?

◆ 従業員が増えてきたから就業規則を作成したい。

◆ 今ある就業規則が正しいのかどうかわからない。

 

◆ 法改正に対応させたい。

 

◆ うちの会社は、いつも○○でトラブルになるから、その対策をしたい!

 

◆ 就業規則と36協定はどう違う?

 

◆ パートタイマ―用の就業規則は別に作成するべき?

 

◆ ひな形をそのまま使用しているけど、問題がありますか? 

就業規則作成のメリット

 産業廃棄物収集運搬業許可

行政書士・社会保険労務士 

加藤経営労務事務所

埼玉県所沢市西所沢1-9-13

☎04-2001-0148

📠04-2001-0149

​📧officekato@kg7.so-net.ne.jp

1、トラブルを未然に防ぐことができる

 トラブルを事前に防止するためには、まず就業規則がなければなりません。労使トラブルの原因の大部分は、就業規則の不備によるものです。

例えば無断欠勤や遅刻を繰り返す社員がいても、処分に関する明確なルールが就業規則に定めていなければ会社として当然に処分することができません。ルールが定められていない状態で減給や解雇といった懲戒処分を行うことはできません。

会社のこのような処分に対し、従業員が労働基準監督署へ苦情として申し立てたり、訴訟を起こしたりした場合には、会社側に不利な結果となります。

 それを防ぐ方法こそが、明確なルールを就業規則に定めておくことです。

どんなときにどんな処分が適用されるのかを詳細に定めてあれば、適切な処分を行うことができます。そのルールを、各従業員が頭に入れて行動すれば問題も未然に防げ、問題そのものが少なくなっていきます。

 

1、従業員が安心して働ける

労働条件が明示されている、育児や介護、病気の時に安心して休める制度がある、

給与や退職金について明確に規定されている、などの会社のルールがきちんとあるということは、労働者が安心して働くことができます。また、会社に対する信用度も増し、定着率の増加にもつながります。

1、人件費を削減できる場合がある

変形労働時間制をうまく利用することによって、合法的に人件費の削減ができる場合もあります。

貴社の事業・規模にあった就業規則を提案致します。

当事務所の豊富なノウハウや実績を持った社労士が貴社の事業・規模にあった就業規則を提案いたします。

業務内容

「労働基準法関連手続」

時間外・休日労働協定(36協定)、その他の協定書、労働基準法で定められた労使協定の作成・提出を行います。

「就業規則作成・見直し」

昨今では、就業規則のテンプレートは容易に手に入る時代ですが、これらは独自性が欠けているものが見受けられます。当事務所では、お客様の意見や企業の色を反映した就業規則を作成・見直し、その他賃金規程等の作成・見直しを行い、提出いたします。

まずは、お気軽にご連絡ください。

​お問い合わせ、ご相談お待ちしております。

行政書士・社会保険労務士

加藤経営労務事務所

 04-2001-0148

相談無料

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